自動車税とは
自動車の所有者に対して毎年課される税金です。
自動車税の対象車
ナンバープレートの付いている公道走行が可能な車が対象となります。
従って、ナンバープレートの付いていない車(ナンバー未登録の新車、登録抹消し車庫で眠らせている車など)に対しては自動車税は発生しません。
自家用車の自動車税額について
途区分 | 総排気量 | 新車登録時期別の税額 | |
---|---|---|---|
2019年9月30日 以前 |
2019年10月1日 以降 |
||
自家用乗用車 | 1リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 | |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 | |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 | |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 | |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 | |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 | |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 | |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 | |
6.0リットル超 | 111,000円 | 110,000円 | |
自家用乗用 軽自動車 |
一律 | 10,800円 | 10,800円 |
エコカー減税とは
エコカー減税とは排出ガス・燃費性能について国が設けた基準をクリアした自動車については自動車エコカー減税対象車となり、自動車税の軽減措置を受けることができます。
自動車税のグリーン化特例の概要
適用期間:令和3年4月1日~令和5年3月31日
適用内容 :適用期間中に新車新規登録等を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置
が適用
対象・要件等 | 特例措置の内容 | |
乗用車※1 | ・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) ・ プラグインハイブリッド自動車 |
概ね75%軽減 |
重量車等 (バス・トラック) |
・電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) ・ プラグインハイブリッド自動車 |
概ね75%軽減 |
※1 営業用乗用車のうち、ガソリン・LPG・クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね75%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね50%軽減。
軽自動車税のグリーン化特例の概要
適用期間:令和3年4月1日~令和5年3月31日
適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得
する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用
対象・要件等 | 特例措置の内容 | |
乗用車※1 | 電気自動車 ・ 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
軽貨物車 | 電気自動車 ・ 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
※1 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。
新車登録からの年数で自動車税が増税させる
自動車税は新車登録からの年数で増税されますので、予め知っておく必要があります。
自動車(三輪以上の軽自動車除く)
対象車
・13年を経過しているガソリン車・LPG車
・新車登録から11年を経過しているディーゼル車
1000cc以下(軽自動車)⇒ 4,500円
1000cc越~1500cc以下 ⇒ 5,500円
1500cc越~2000cc以下 ⇒ 6,000円
2000cc越~2500cc以下⇒ 7,000円
2500cc越~3000cc以下 ⇒ 8,000円
3000cc越~3500cc以下 ⇒ 9,000円
3500cc越~4000cc以下 ⇒ 10,000円
4000cc越~4500cc以下 ⇒ 11,500円
4500cc越~6000cc以下 ⇒ 13,500円
6000cc越 ⇒ 17,000円
三輪以上の軽自動車
対象車
・13年を経過している三輪以上の軽自動車(※1)
※1 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く
購入時期により節税
自動車を新規購入した際の自動車税は購入月月の翌月から3月までの月の合計数で自動車税を割った額を支払うこととなります。
そのため、購入時期を月末から月頭にずらすだけで1カ月分の自動車税を節税することができます。
10月25日に自動車を購入した場合
自動車税÷5カ月=課税額11月1日に自動車を購入した場合
自動車税÷4カ月=課税額
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