スピード違反による罰金はいくら? オービスは何キロ超過で光る?

くるま

オービスとは

オービスとは速度違反自動取締装置(そくどいはんじどうとりしまりそうち)のことをいいます。

オービスは道路を走行する車両の最高速度超過違反を取り締まるスピード測定器の一種で、速度違反車両を検知すると自動的に写真撮影を行い記録する装置です。

一般的にオービスが設置されている道路には固定式取締装置の予告看板が設置されていますが、
法律上義務があるわけではありませんので、必ず設置されているとは限りません。

オービス・Nシステム・Hシステムの違いついてはこちらの記事を参考に
https://jus-relifeblog.com/538/?preview_id=538&preview_nonce=c4e6434c30&_thumbnail_id=547&preview=true

オービスは何キロのスピード超過で光る?

オービスは設置場所によって設定速度が変わってくるため、一般的に光るといわれている速度を紹介します。

また、一般的に自動車のメーターは実際の速度より約1割高く表示されるように設定されているため、自動車によっても超過速度が変わってきます。

一般道
一般道では一般的に制限速度を30キロ以上超過した場合に作動するといわれています。
ただし、場所によっては15キロ、20キロで作動する所もあるといわれているため、あくまでの目安となります。
一般道路では30キロ超過で捕まると、一発で免許停止の処分の対象となります。
高速道路道
高速道路道では一般的に制限速度を40キロ以上超過した場合に作動するといわれています。
高速道路では40キロ超過で捕まると、一発で免許停止の処分の対象となります。

オービスが光ると?スピード違反による罰金について

速度超過し捕まると、超過速度及び超過した道路によって罰金または反則金のどちらかが課せられます

また、行政処分として超過速度により、違反点数が加算され、違反点数が一定数を超えると免停・免許取消となります。

なお、超過速度があまりにも超過している場合は、懲役となる可能性もあります。

反則金と罰金の区分け

一般道路
30キロ未満の場合:反則金
30キロ以上の場合:罰金

高速道路
40キロ未満の場合:反則金
40キロ以上の場合:罰金

スピート違反による反則金

超過速度 反則金額
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
高速道路
35キロ以上40キロ未満
4万円 3万5千円 3万円 2万円 2万円
高速道路
30キロ以上35キロ未満
3万円 2万5千円 2万円 1万5千円 1万5千円
25キロ以上30キロ未満 2万5千円 1万8千円 1万5千円 1万2千円 1万2千円
20キロ以上25キロ未満 2万円 1万5千円 1万2千円 1万円 1万円
15キロ以上20キロ未満 1万5千円 1万2千円 9千円 7千円 7千円
15未満 1万2千円 9千円 7千円 6千円 6千円

スピート違反による罰金

超過速度 罰金額
一般道路 高速道路
50キロ以上 10万円
40キロ~49キロ 8万~9万円
35キロ~39キロ 7万~8万円
30キロ~34キロ 6万~7万円

スピード違反による加点点数(違反点数)

一般道路

超過速度 違反点数
15キロ未満 1
15キロ以上~20キロ未満 1
20キロ以上~25キロ未満 2
25キロ以上~30キロ未満 3
30キロ以上~50キロ未満 6
50キロ以上 12

高速道路

超過速度 違反点数
15キロ未満 1
15キロ以上~20キロ未満 1
20キロ以上~25キロ未満 2
25キロ以上~30キロ未満 3
30キロ以上~35キロ未満 3
35キロ以上~40キロ未満 3
40キロ以上~50キロ未満 6
50キロ以上 12

違反点数による処分(前歴無しの場合)

交通違反をしたことによる点数は、違反した日から起算して過去3年間のものが加点されます。

但し、以下の条件を満たした場合には、それ以前に犯した交通違反による加点はリセットされます。
・免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故、無違反で過ごしたとき。
・免許の取消や停止処分を受けて、無事故、無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごしたとき。
・免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をした
ことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしたことがないとき。
(運転可能期間に限る)
・軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で
6点を含む)になり、違反者講習を受講したとき。

点数 前歴無し
1
2
3
4
5
6-8 免許停止30日(違反者講習を受講することで免除可 ※1)
9-11 免許停止60日(違反者講習を受講することで期間短縮可 ※1)
12-14 免許停止90日(違反者講習を受講することでで期間短縮可 ※1)
15-24 免許取消1年
25-34 免許取消2年
35-39 免許取消3年
40-44 免許取消4年
45以上 免許取消5年
45-49 免許取消5年
50-54 免許取消6年
55-59 免許取消7年
60-64 免許取消8年
65-69 免許取消9年
70以上 免許取消10年

※1 免許証の免停免除方法とで、所定の時間・期間を短縮する事が出来るのです。
ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となっている場合は、受講が出来ません
のでご注意下さい。

  • 短期講習:処分期間39日以下 料金・費用13,800
  • 中期講習:処分期間40日以上89日以下 料金・費用23,000
  • 長期講習:処分期間90日以上180日以下 費用27,600

 


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